日曜日, 11月 30, 2008

仕事の事part.5

さて、まずは当日の事から。

その日、杉本さん(仮名)は出勤はしたけれど、中々作業に戻れず、戻って来たのは、就業時間が後1時間を切ってからで、その日出勤してたみんなはおおわらわで、1人抜けたんだから、「どの部分を抜かすか?」みたいな状態やったけど、戻った杉本さん(仮名)もそりゃもう必死で、当初の予定では「残す」になってた部分まで済ませて、無事終了。

そんな状態だったんで、お話は、仕事が終わって帰る前になってやっと聞けた。

杉本さん:「色々話したけども、とりあえず、くりりんさんが聞いてた事の報告しとくね」
く:「うん。どうやった?」
杉:「やっぱりね、就業時間よりも早く終わってしまうのは、基本「あってはならない」事で、そこに関しては、注意をしておきますってゆうてたで。後、契約についても、勝手に変えることは「ありえない」って事で、これまで通りの勤務時間です、って事やったで」
く:「やよねー。安心した。ありがとうね」
杉:「で、残業についてやけども、必ずしも時間通りじゃないとアカンってもんやないんやって」
く:「うん。36協定とかやってるから、大丈夫なんやなかった?」
杉:「そう、それ。残業そのものが、禁止やったり違反やったりはせんのやって」

36協定てのはさ、前の職場で、さあ帰ろうて時になって、残業を命じられた時にね、「絶対にダメ」て程ではなかったけども、後の予定があった私は、うーん。と、躊躇してたら、「指示に従えないのですか?」みたいな事を言われてしまって、本来の契約時間は過ぎてるし、必ずしも残業を拒否したいってもんでもないけれど、言われたら必ずそうしなければならない、てのには、少々疑問を感じまして、その時は、「しぶしぶ」従って、おうちに戻ってすぐに「就業規則」を確認して、その流れで知った法律で、時間外労働に関する法律ね。

んで、就業規則にもこの協定の締結が明記されてた訳やけども、これって「時間外労働の必要があるならば、命じる事が出来る」ようにする為には、企業が締結している必要のある法律で、残業をやれと言われたら、必ず従う必要があるとか、そういったタイプの強制力を持った法律じゃない(キホンが労働者の保護目的だし)。

と言う事を確認したんで、安心して、翌日「残業の要請は、出来る限り早めにして欲しい」て事と、「必ずしも従える訳ではありませんので、出来るかどうかは、こちらの意思を尊重して欲しい」(当然の権利ではあるけれど、ソフトに釘を刺したつもり)みたいな事を告げまして、まぁ、要するに「しなさい」を「出来るかな?」に変更しただけやけども、時間の自由度が重要なパート(は、少なくないんで)にとっちゃ「譲れない」部分でもあったりするんで、一応ね。

#ちゃんと「分ってる」上司だと、パートに残業を強要するような馬鹿な事はしないんだけど、長く勤めてると、「事情」が分っているだけに断り難くなったり、自発的にやっちゃったりもして、ここら辺は、実はかなり微妙な部分

前の事もあったんで、そっち方面の心配はしてなかった私やったけど、杉本さん(仮名)は、時間オーバーがペナルティになるみたいな心配もしてたみたいで、まさ、会社的には、出来る限り「残業はせず」かつ「時間内で業務は完結させて」かつ「必要がある時には残業をする」のが好ましいちゃ好ましい(≒とってもお得)やろけども、そこはそれ、ルールはルールとして、こうなっていますよ、と、示した上で、きちんと仕事をこなしましょう、とするんがホンマのとこやないんかな、と思う。

とは言え、現状、「たぶん」企業側も労働者側も、どっちも、あんまりそこら辺って分ってないんやないかなぁ、とも思えるねんな。

私も調べて初めて知ったけど、企業は企業で、これを締結してなかったばっかりに、労働争議になったりしてる事もあるみたいで、「労使」どちらの側にも、もっと教育が必要なんだろうなー、と思う。

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